資格を取得する
季節的業務に4月以内の期間の予定で使用されるは原則として被保険者となるはできないが業務の都合等で継続して4月を超えて使用されるに至った場合はその至った日に被保険者の資格を取得する
懐かしいといいましょうか、社労士試験対策ですね
仕事を始めて1カ月
ん判断するにドロンすると損害賠償請求をされる可能性もあります
FPも含めて
他人の依頼を受けて報酬を得て作成するであれば、就業規則は社会保険労務士、定款や契約書は行政書士などでなければ作成するはできません
これにはどのような意図があるでしょう
この際めざしたらどうですか?今はご存知の通り労働紛争の案件が急増しています